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国土交通省は住宅性能表示に液状化項目を追加する模様
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2015年4月から住宅性能表示に液状化についての項目が追加される
国土交通省は、住宅の耐震性などの性能を表示する制度を見直す方針
東日本大震災で地盤の液状化による住宅の被害が相次いだことを受け、国土交通省は、住宅の耐震性などの性能を表示する制度を見直し、新たに、地盤調査の記録など液状化が起きる可能性に関する項目を加える方針を固めました。(中略)
国土交通省は、住宅を購入する人たちの判断材料にしてもらおうと、住宅の耐震性などの性能を第三者機関が評価して表示する制度を見直し、新たに液状化についての項目を加える方針を固めました。
この中では、住宅の敷地で過去に行われた地盤調査の記録や、基礎工事の工法など液状化が起きる可能性や液状化対策の情報を記載することにしています。
この制度では、評価する項目ごとに性能の高さを示す等級をつけていますが、国土交通省では、液状化が住宅の安全に与える影響について技術的な評価が難しいとして、等級の表示は見送る方向で検討しています。
国土交通省は、今回の制度の見直しについて、再来年4月から実施する方針です。(NHKニュースから引用)
こちらの情報は住宅性能表示に「液状化」を追加へ NHK 2013年08月26日からどうぞ。
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
・新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
・様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
・トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
(住宅性能評価・表示協会から引用)
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