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新築購入予定者向け10%消費増税前の対策
新築購入予定の方向け増税対策について
- 給与所得が上がらずインフレが続けば、新築は高嶺の花子さんに
- 幅広い消費増税による住宅購入時の負担増
- 消費増時の負担緩和制度、すまい給付金の概要
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税が利用できるのは14年12月31日まで
- 税率引き上げの半年前までに契約した住宅は引き上げ前の税率を適用
給与所得が上がらずインフレが続けば、新築は高嶺の花子さんに
消費税は2015年10月に10%に引き上げられる予定です。
政府は「12月1日発表の7~9月期の法人企業統計などを見た上で、最終的に判断する」としていますが、猿芝居をうっているだけでしょう。国民が守ってきた最高法規。無視できる人たちだから消費税10%どころか20、30%も視野に入っているのかもしれません。
さて2014年7月現在、今後、新築一戸建てやマンションを検討されている方は、消費税が引き上げられる前に新築を購入した方がいいのか、判断を迷われているでしょうか。難しい問題で、正直、住宅に長年携わっている私たちも判断しかねます。住宅ローン控除、すまい給付金など、住宅購入者の負担をやわらげる制度はありますが、物価や金利の行方しだいで、その程度の手当は吹っ飛んでしまいます。
現に弊社は増税後も売上が上がっています。しかし、あまり利益が出ない状態が続いています。材料の値上がりをお客さまの変わりに吸収しているからです。(他の業者さんはお客様の負担にされているのか、自社で負担しているのかは計り知れません)消費税の増税はすべての建築材料にかかります。多くの資材を使う戸建住宅は仕入れ業者さんも多く、交渉においても非常に煩雑で時間がかかるのです。お客さまに負担をお願いするタイミングがどうしても遅れがちになります。
政府・日銀は継続して2%の物価上昇を目論んでいます。もし、計画どおりインフレが継続すると5年後、10年後には新築一戸建ては庶民が手の届きにくい高嶺の花子さんになっているのかもしれません。もちろん、給料がついていかなければの話ですが。
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どうせなら国民の税金は均等にばらまけ
消費税10%ならいま住宅を買うべき?(2014/7/23 日経Web版)から、戸建住宅を購入予定の方におさらいの意味で、増税対策について抜粋します。
幅広い消費増税による住宅購入時の負担増
まず、消費増税による住宅購入時の負担増についてです。住宅を購入する場合、消費税は土地にはかからず、建物部分にのみかかります。建物価格2000万円なら8%で160万円、10%で200万円の消費税がかかり、40万円負担が増えます。加えて、住宅ローン事務手数料、家具・家電の購入代金、引っ越し代などにも消費税がかかります。
消費増時の負担緩和制度、すまい給付金の概要
これに対して消費増税の負担を緩和する制度として「すまい給付金」があります。消費税率8%時は年収額の目安が510万円以下で10万~30万円、10%時は同775万円以下で10万~50万円が給付されます(扶養家族が1人の場合)。収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合をかけた額が給付されます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税が利用できるのは14年12月31日まで
多くの人にとって、「すまい給付金」の給付以上に消費増税による負担が大きくなることが予想されます。また、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」が利用できるのは14年12月31日まで。これは、父母や祖父母などから、自分が住むための住宅の取得資金(増改築含む)の贈与を受けた場合、そのお金には贈与税がかからず非課税となる制度で、非課税となる金額の上限は500万円(省エネ等住宅は1000万円)までです。
税率引き上げの半年前までに契約した住宅は引き上げ前の税率を適用
マイホーム購入が決まっており、資金などの準備が整っている場合は消費増税前に購入を考えてもよいでしょう。消費増税は原則として引き渡し時点の税率が適用されます。税率引き上げの半年前までに契約した住宅に関しては引き上げ前の税率が適用されるため、消費税率10%への引き上げが15年10月1日なら、15年3月末までに契約をする必要があるということです。大きな決断をする時に焦りは禁物です。購入を決めている夫婦はこの夏などに物件を探すなどしてスケジュールに余裕を持たせるようにしましょう。
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