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2014年12月30日

最新,2015年の住宅ローン減税控除情報 1年半延長で減税額の上限は年間で最大50万円

※住宅ローン減税・控除の当コラムは関連ニュースを検索して2015年01月05日に更新しています。

住宅ローン減税は1年半延長され2019年6月末までに入居した人が減税対象です。
下の日経の記事に、住宅ローン減税の延長は「住宅市況を下支えする狙い」とあります。景気が低迷すると、政府がローン減税や住宅エコポイントなどで、住宅需要の落ち込みを抑制する政策を打ち出してくれます。

住宅・不動産業界は、本当に恵まれた業界ですね。住宅に関して、景気対策の負の側面は、競争が抑制され住宅価格が下がりにくいことが挙げられます。また、住宅の品質やサービスの向上についても、政府が関与しすぎると、業界の自助作用が働きづらい面があるのかもしれません。いまでも住宅はクレーム産業と呼ばれるのですから。

貯金箱にコインを入れる女性

ローン減税は年末のローン残高の1%、最大50万円

(2014/12/31 日経新聞) 住宅購入時に利用できる住宅ローン減税や中低所得者向けのすまい給付金も19年6月まで延長すると決めた。

ローン減税は年末のローン残高の1%、最大50万円を所得税額から差し引ける。今年4月に新設したすまい給付金は消費税率が8%の間は年収510万円以下が対象だが、10%になってからは年収775万円以下に対象を広げる。年収の低い人ほど多くもらえるようになっている。(ここまでが日本経済新聞の引用)

住宅ローン減税は2019年6月末までに入居した人は減税の対象

(2014/12/30 テレビ朝日) 親や祖父母から、結婚や育児のために資金をもらった場合には1000万円まで、住宅購入のための資金をもらった場合には3000万円まで贈与税を掛からなくする制度の導入も決まりました。住宅ローン減税については、当初の期限を1年半延長し、2019年6月末までに入居した人は減税の対象とします。(ここまでがテレビ朝日の引用)

再増税後の反動減をにらみ19年6月まで1年半延長

(2014/12/27付 日経新聞) 政府・与党が26日固めた住宅関連の来年度税制改正案は、低迷する住宅市場をてこ入れする一方で、2017年4月の消費増税に備える内容となっている。(中略)住宅ローン減税やすまい給付金制度は19年6月まで1年半延長し、再増税後の住宅販売を長く支える仕組みだ。

住宅ローン減税は年末のローン残高に応じて毎年最大50万円を所得税から控除できる。17年末を期限としていたが、再増税後の反動減をにらみ19年6月まで1年半延長する。(ここまでが日本経済新聞からの引用)

住民税減額特例を1年半延長=住宅ローンを控除

(2014/12/25付 時事通信)政府・与党は25日、住宅ローンの一部を個人住民税から差し引く特例の期限を2019年6月末まで1年半延長する方針を固めた。消費税率10%への引き上げが1年半延期されたことに伴う措置。30日にまとめる15年度税制改正大綱に盛り込む。

この特例は、住宅ローン減税で所得税を減額しきれないケースを補うもの。住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入すると、一般住宅で年40万円を10年間、所得税から控除する制度だが、所得税額が控除額を下回って控除しきれない場合に個人住民税から差し引く仕組み。(ここまでが時事通信からの引用)

住宅ローン減税を19年6月末まで1年半延長

(2014/12/20付 日経)政府・与党は19日、2017年末に期限が切れる住宅ローン減税を19年6月末まで1年半延長する方針を固めた。最大で年50万円を所得税から控除する現在の仕組みをそのまま適用する見通し。17年4月の消費増税をにらみ住宅市況を下支えする狙いだ。

住宅ローン減税はローン残高の一定割合に当たる額を所得税額から差し引ける仕組み。今年4月から17年末までに入居した場合、ローン残高が多いと10年間で最大500万円の減税となる

1年半の延長は、当初の15年10月から17年4月に先延ばしした消費増税の延期期間と同じだ。住宅ローン減税の17年末の期限に到達する前に延長を決めることで、消費増税後の住宅需要の落ち込みを抑える。今年4月に消費税率を8%に引き上げてから、住宅販売は低迷し、景気回復がもたつく一因となっている。(ここまでが日本経済新聞の引用)

※【このページを読まれた方はコチラ、新築購入非課税枠 住宅購入資金の贈与税非課税制度 2015年度から拡大へ住まい給付金が期限・期間延長 すまい給付制度の条件や窓口住宅エコポイントの最新情報 2016年3月末までの着工・着手分が対象、と3本の記事を読まれています】

政府・与党 住宅ローン減税1年半延長へ

(12月19日付 NHK)住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した場合に所得税を減税する制度です。消費税率の引き上げによる住宅市場の冷え込みを抑制するため、ことし4月から平成29年末までの間に入居した人は、年間で最大50万円、10年間で最大500万円、所得税から控除されることになっています。

しかし、消費税率の10%への引き上げが延期されることを受けて、政府・与党は住宅ローン減税の期限を延長する見通しになりました。具体的には、減税が適用される期限を消費税率引き上げの延期と同じように、1年半延ばして平成31年6月末までに入居した人とする方向で調整を進めることにしています。また、減税額の上限については、現在と同じ、年間で最大50万円、10年間で最大500万円とする見通しです。

このほか、今月末が期限になる祖父母などが子や孫に住宅の購入資金などを援助した場合、最大1000万円を上限に贈与税を非課税としている措置も、期限を延長するとともに非課税の額を拡大する方針です。(ここまでが12月19日付 NHKWEBからの引用)

住宅ローン減税1年半延長

(12月19日付 ロイター)政府、与党は19日、2015年度税制改正の骨格を固めた。住宅ローン減税の期限を19年6月末まで1年半延長する。企業の地方移転を促す税制も創設し、アベノミクスが企業に偏りがちとの指摘を踏まえ、家計や地方にも目配りした内容とする。法人税の実効税率は15年度に2・4%前後引き下げ、同時に実施する企業増税との差し引きで3千億円程度の「先行減税」とする方向だ。

株式投資や資産贈与を優遇し、4月の消費税増税後に落ち込んだ国内景気を立て直す。ただ社会保障制度を維持するための消費税再増税や、配偶者控除の見直しといった課題は先送りする。(ここまでが12月19日付 ロイターからの引用)

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